対象:住宅賃貸
借主負担について
Cielさん、はじめまして。
北日本ハウス 石田と申します。
契約書のほかに、上記内容で念書を交わされていると言う事で、
人為的な破損も含めて、その部分はCielさんのご負担になるかと思います。
ですが、丸6年お住まいになられ、大家さんとも長いお付き合いでしたし、
一般的な事例ではありますが、テレビや冷蔵庫の後部背面の黒ずみ・壁に貼ったポスター跡、
ピンの穴、タバコのヤニは貸主負担という区分がありますので、
双方話し合いで、納得のいく金額で解決できると良いですね。
こちらの回答でご参考になりましたか?
またご質問があればお気軽にお寄せください。
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この回答の相談
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Cielさん (神奈川県/37歳/女性)
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