対象:会社設立
木本 寛
弁護士
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取締役会設置会社かそうれないのかで対応が違います。
2013/11/02 16:06
愛知県弁護士会所属弁護士木本寛が回答します。
http://kimoto-law.com/
お問合せの株式会社が取締役会非設置会社である場合、役員変更登記を申請して、
代表取締役、取締役Aの解任の登記と、取締役Bを代表取締役とする就任の登記
をすれば足ります。
しかし、取締役会設置会社である場合、取締役の定員は3名ですので他に2名の
の方を取締役に選任する旨の登記が必要となります。
ただし、定款を変更して取締役会設置会社を取締役会非設置会社にすることもで
きますが、株主総会の特別決議が必要となりますので、株主Bさんの同意が必要
となります。
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このQ&Aの回答
定款の規定をご確認下さい。
小松 和弘(経営コンサルタント)
2013/11/07 18:58
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