対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
在外邦人の不動産売買
- (
- 5.0
- )
「海外に永住権を持っている日本人が、日本にある父親名義の実家を売却し、売却益で自分名義のマンションを購入、両親存命中の住まいにすることは可能でしょうか。」
上記質問に関しては可能です。が、上記の取引の過程で贈与が発生していると思います。その場合には「贈与税」の対象となる可能性があります。
「父親名義の不動産」を売却した資金はあくまで「父親名義の不動産」を購入する為に使うべきであるとは思います。
贈与税は税率が高く50%等の高い税を課せられます。
その為、贈与とならない形での不動産の売買を模索される事をお勧めします。
ただ、一連の取引の中で資産運用法人等の設立などを考えられて、それを活用されたら税負担を抑えた戦略が考えられます。
税の問題は税理士や税務署にご確認ください。
補足
税理士のネットワークもありますし、なるべく税負担を抑えたアイデアは提供できると思います。
ただ、この様な公の場でする類の話ではございませんので個別にご相談ください。
評価・お礼
小松 さん
2013/10/01 10:21
向井様
ご回答をありがとうございます。不動産売買と税金につきましてはよくわかりました。ご提案にも感謝申し上げます。
今後、また相談させていただくこともあるかもしれませんが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
失礼いたします。
小松
回答専門家
- 向井 啓和
- ( 東京都 / 不動産業 )
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
東京圏の資産価値が下がりにくい高収益物件の一棟買いなら弊社にお任せください。資金計画から損害保険まで一貫した不動産投資アドバイスを行います。また、金融機関出身の向井啓和の経験を活かし銀行からの投資用ローン融資提供します。フルローン相談
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
海外に永住権を持っている日本人が、日本にある父親名義の実家を売却し、売却益で自分名義のマンションを購入、両親存命中の住まいにすることは可能でしょうか。自分のリタイアした将来、日本… [続きを読む]
小松さん (埼玉県/74歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A