建物の名義を替えてみたらいかがでしょうか - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

- good

建物の名義を替えてみたらいかがでしょうか

2013/09/27 06:18
(
5.0
)

 はじめまして!
遺留分についてはご存知のようですね。
対策として、建物名義をあなたに全部替えたらいかがでしょうか。父との間で
売買契約を結び正式に登記まですることです。どちらにしてもローンの半分を
お支払いになっているようですね。建物名義があなたに代わることにより、
贈与税が発生しますが、遺留分の対象からは外れます。
ご質問内容にあるように、毎年110万円の範囲で父から贈与を受け、ローンや
贈与税の負担をカバーできると思います。
 相続発生時に、少しでも遺産額対象から外しておくことがよろしいかと思い
ます。110万円の中から、遺留分の資金をねん出することが良策と思います。
お父さんと良い関係にあり、老後を有意義に過ごすためにも、早いうちから準備
することが何よりですね。

贈与税
老後
相続
ローン

評価・お礼

lilyrose さん

2013/09/28 00:50

藤本先生 速やかな回答ありがとうございます

建物の登記を私に変更するという回答、土地は親のもので建物は子供のものということですね

実際、相続になったとき建物が私のものでも、土地を3分割した分の(遺留分であれば6分割の2なので約3分の1)相続分を請求されることになるということですね

建物は自分のものという主張をしても、土地に付随するものだから 結局立ち退かないとならなくなるのですね

相続の歯がゆさに悩んでしまいます

回答ありがとうございました

藤本 厚二

藤本 厚二

2013/09/28 06:57

 評価いただきありがとうございます。
おっしゃる通りですが、毎年繰り返す110万円の贈与資金を少しでも積み重ねて、遺留分負担の資金にすることをお勧めいたします。万が一を考え、建物の名義を終えた後に、父との間に、借地契約を結んでおくことも必要かと思います。仮に土地が全くの他人に渡った場合にも、借地契約があればそれをもとにその場に住むことは可能です。登記しておくことが必要です。

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

相続の遺留分等の負担を軽減したい

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/09/27 01:21

現在、実父と私の家族の2世帯同居をしています
父には私を含めて3人の子供がいます

長男は学生時代 放蕩のかぎりをつくし借金をなすりつけて出ていきました
長女の私は、父と同居して、父… [続きを読む]

lilyroseさん (東京都/47歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

住宅・土地の権利について pocky-mamaさん  2010-06-07 16:35 回答5件
死亡した父名義の家と土地について とむとむにーさん  2009-10-25 23:48 回答1件
特別受益分と寄与分について manmamiaさん  2014-04-13 21:07 回答1件
相続時精算課税制度を使えばできるでしょうか 慶子さん  2009-10-17 07:16 回答1件
生前贈与と相続税について やまゆりさん  2008-08-18 10:42 回答1件