ご相談について。
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北海道、旭川市の行政書士の小林です。
ご自身が公証人役場に出向いて署名押印する予定であるなら、印鑑証明並びに実印は必要ありません。
本人確認は免許証やパスポートで可能です。
印鑑は夫婦それぞれが別の印鑑を用意する必要があります。
100円ショップの印鑑であっても、印影(印鑑の文字の形)が違っているなら手続きは可能です。
離婚前に公正証書を作るなら、夫婦ともに現在の婚姻中の氏の印鑑を使います。
離婚してから公正証書を作るなら、その時点であなたが旧姓に戻っているなら、旧姓の印鑑を使うことになります。
つまり、作成時の氏の印鑑を使うということです。
公証人役場によって、作成時の段取りなどが違うかもしれませんので、最寄りの公証人役場に電話ででも問い合わせをすると、一番確かだと思います。
公証人連合会のHPに離婚について説明されているページや全国の公証人役場を紹介しているページがありますので。
まだ見ていないなら参考にされると良いかと思います。
日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
評価・お礼
supica2 さん
2013/10/01 22:34ありがとうございます。とても参考になりました。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
無知な質問ですみません。
この度、離婚することになり、友人からの助言により慰謝料や養育費のことについて公正証書というものにしようと思います。その公正証書の作成や離婚するにあたり、印鑑… [続きを読む]
supica2さん (神奈川県/31歳/女性)
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