対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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130万円未満というのが扶養の要件です。
5人家族さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
社会保険の扶養の要件は年収が130万円未満と言うことになっています。扶養を抜けると独自に社会保険に加入しなくてはいけません。
奥様の会社で社会保険に加入できる場合は、健康保険料と厚生年金が天引きされることになります。
しかし、社会保険に加入できない場合は国民健康保険と国民年金の第1号となり、保険料を自分で払わなくてはいけないことになります。
勤務時間が正社員の3分の2、週30時間以上の勤務の場合は社会保険に加入できることになっているのですが、年の途中では認めていない会社もあります。
また、時給が良くて30時間未満なのに130万円を超えると言う場合だと社会保険に加入させなくてもいいことになっていますので、自分で国保と国民年金に加入する必要があります。
以上が社会保険の扶養です。
税制上の扶養つまり、ご主人の配偶者控除が受けられるのは1月〜12月の収入が103万円以下の場合です。
昨年の収入がすでに103万円を超えていて、今年が130万円を超えそうだと言うことであれば、すでに配偶者控除はないので、130万円を超えたからと言ってご主人の税金が上がることはありません。
103万円を超えると配偶者特別控除と言うのがあるのですが、所得が1000万円を超える人の場合はこれはありません。
以上お役に立てれば幸いです。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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5人家族さん (神奈川県/52歳/男性)
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