酒井 尚土
弁護士
1
相談者の出席の要否について
- (
- 5.0
- )
裁判においては、相手方があなたの主張する事実関係や法律関係を認めるようであれば、弁護士だけが出席し、相談者は出席しなくとも良い場合も多いと思いますが、事実関係に争いがあるなどの場合には、相談者自身が尋問のために出席しなければならない場合もありますし、和解の話になれば弁護士から出席を求められる場合もあります。
事案によりますが、法律関係の主張や書面作成については全面的に弁護士に任せられても、事実関係の立証についてはご本人が出廷して供述をしなければならない場合がありますし、和解など最終的な決断を要する場合にはご本人も出廷を求められることがある、ということですね。
評価・お礼
ぽんすけPPP さん
2013/11/08 21:13
ご回答頂きありがとうございます。
やはり状況によっては出廷しないといけないんですね。
ありがとうございました。
酒井 尚土
2013/11/08 22:48いえいえ、こちらこそ評価を頂きありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
トラブルの相手方に対して200万未満のお金を返してほしいと・・いう依頼を弁護士に頼んだ場合、まずは内容証明から、その次に裁判・・と聞いたのですが、裁判になった場合、私は出席しなくて大丈夫でしょうか。
すべて弁護士に任せておけばよいのか、それとも弁護士と一緒に出席しなければいけないのか教えて下さい。
ぽんすけPPPさん (北海道/41歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A