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対象:住宅資金・住宅ローン

高島 一寛

高島 一寛
司法書士

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消滅時効援用は一方的な意思表示のみで効力が生じます

2013/09/23 12:20

はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。


消滅時効の援用は、借り主の側からの一方的な意思表示のみで効力が生じます。

時効の援用をした後に、相手方であるクレジット会社との間で、何らかの交渉や手続きをするわけではありません。

したがって、消滅時効の援用を内容証明郵便により行い、確実に相手方へ届いているのであれば、それで問題ありません。

なお、消滅時効の援用をする際には、相手方に確実に届いていることを証明できるよう、「配達証明付」の内容証明郵便を利用するのが通常です。

もしも、相手方が消滅時効の完成を認めないのであれば、代理人である司法書士に連絡が入るはずです。

そのようなことが無く4ヶ月が経過しているならば、消滅時効援用の手続きは無事に済んでいると考えて良いでしょう。

それでも他の要素もありますから、必ずしも審査に通るとは限りません。現状を確認するために、CIC(http://www.cic.co.jp/)などで信用情報の開示を受けるのも一つの方法です。

司法書士
内容証明郵便
審査

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この回答の相談

住宅ローン

マネー 住宅資金・住宅ローン 2013/09/20 15:41

ご教授ください。

今年の5月に大手クレジット会社から現住所に手紙が届き、確認したいことがありますので早急に連絡くださいと書いてありました。私自身も内容【借金】に気づき支払が滞ってから5年以上空いていたので… [続きを読む]

ダックスさん (奈良県/33歳/男性)

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