契約予定のキャンセルについて - 藤森 哲也 - 専門家プロファイル

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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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契約予定のキャンセルについて

2013/09/20 11:05

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

ご質問いただきました件ですが、まんじゅう様が心配されるような損害賠償等の

責任は生じないと思われます。

申込金の50万円に関しても、売主は返金すべき金銭です。


まんじゅう様のご質問から、売主(まんじゅう様に売却する相手)を宅建業者として

お話しますが、時系列によると契約自体は行っておりませんので、まんじゅう様に

責任が生じることは基本ありません。



まず、まんじゅう様が気に掛けていらっしゃると思われます、

「9日:購入の意思表示」「11日:申込金50万を支払う」

についてですが、この「購入申込書(買付け)」とは、「契約の予約」

のようなもので、法的拘束力も撤回時のペナルティもないものです。





法的拘束力をもたせる為に行うのが「契約」ですから、それを予約・予定するだけの

申込みは、売主買主双方に拘束やペナルティを生じさせる段階ではありません。

この書面を受けた段階では、売主買主双方とも自由に撤回できます。



また、この時に申込金などを支払っていても、申込みを撤回した場合、

売主は返金しなくてはいけないお金となります。


契約後であれば、その契約を買主都合で解約する場合は、手付金を放棄したり、

タイミング(履行の着手)によっては違約金・損害賠償金(通常は売価の10%~20%)

などが設定されていて支払い義務が生じますが、あくまで契約後の話です。


契約自体を行っておらず、申込みをしただけ、購入したい旨の意思表示をしただけ、

申込金を支払っただけであれば、それらの責任がまんじゅう様に生じる段階では

ありません。

こういった法規制は、宅建業者であれば知っているのが常識です。



しかし、不動産に関係しない方にとっては、そういった法律の細かい部分までは

分からなくて当然です。

そこで、行政処分のリスクがあっても、買主側が知らないことに付け入り、

「損害が出ている」「○○様の為に動いてしまったので申込金は返せない」など、

もっともらしい主張をして、なんとか契約を実行しようと試みる業者も、

いまだにあると聞きます。


そういった、ノルマが厳しい業者や契約までのプロセスにお客様目線をまったく

考慮しない業者と見受けられますので、どうしても契約にならにと判断したら、

「今回は損害賠償までは請求しないが申込金は実損が出ているので返せません」など、

恩をきせて少しでも金銭をもらったり、次の物件探しや契約を自社で行うように

仕向ける営業に展開していくのではないかとも想像されます。


いろいろと言ってくることも予想されますが、やっていることや言っていることは、

業法違反ですし、処分の対象となるものです。


埼玉県でしたら、宅建相談・指導担当:048-830-5488あたりで相談に乗ってもらえると

思いますので、詳しい状況を説明して相談してみては如何でしょう。



以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

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藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

申込金の返金と契約キャンセルにおける民事訴訟について

住宅・不動産 不動産売買 2013/09/18 23:35

中古物件をリフォームしてもらい購入しようしておりました。
時系列は以下のとおりです。
8月31日:物件の紹介を受ける
9月8日:現場視察
9日:購入の意思表示
1… [続きを読む]

まんじゅうさん (埼玉県/35歳/男性)

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