林 高宏
税理士
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100万の払い戻しなら課税対象にはなりません
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はじめまして。早速回答させて頂きます。
出資金自体は、敷金同様単に預けたお金と一緒ですので、それが戻ってきても収益には何の関係もないので、課税対象にはなりません。
但し、配当などがつく場合は、その部分は課税対象になりますのでご注意ください。
以上です。
評価・お礼
sbrsc さん
2013/09/19 10:12ご回答頂き、ありがとうございます。大丈夫だろうとは思っていたのですが、金額が高いので少し不安になり質問させて頂きました。専門家の先生にご回答頂き、安心致しました。
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この回答の相談
今年、友人一人と一緒に資本金600万円の合同会社を、私が500万円、友人が100万円の出資で設立したのですが、急遽、私用でまとまったお金が必要になったので、出資した分のお金を会社から払い戻したいのですが、払い戻しを受けた場合、私個人に何か課税されることはありますでしょうか。
sbrscさん (鹿児島県/32歳/男性)
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