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閲覧数順 2024年04月19日更新

林 高宏

林 高宏
税理士

1 good

100万の払い戻しなら課税対象にはなりません

2013/09/18 20:41
(
5.0
)

はじめまして。早速回答させて頂きます。

出資金自体は、敷金同様単に預けたお金と一緒ですので、それが戻ってきても収益には何の関係もないので、課税対象にはなりません。

但し、配当などがつく場合は、その部分は課税対象になりますのでご注意ください。


以上です。

資金

評価・お礼

sbrsc さん

2013/09/19 10:12

ご回答頂き、ありがとうございます。大丈夫だろうとは思っていたのですが、金額が高いので少し不安になり質問させて頂きました。専門家の先生にご回答頂き、安心致しました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

会社の出資金の払い戻しについて

マネー 税金 2013/09/17 16:29

今年、友人一人と一緒に資本金600万円の合同会社を、私が500万円、友人が100万円の出資で設立したのですが、急遽、私用でまとまったお金が必要になったので、出資した分のお金を会社から払い戻したいのですが、払い戻しを受けた場合、私個人に何か課税されることはありますでしょうか。

sbrscさん (鹿児島県/32歳/男性)

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