対象:住宅・不動産トラブル
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中古住宅の瑕疵修補
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中古住宅の売買をされたという事ですが、契約後に瑕疵が見つかったという事かと思います。
不動産売買契約書のスタンダードな書式に則った対応としては決済前に修繕して引渡しと言う事になるかと思います。
(契約書が特殊な場合は異なった対応かもしれませんが…)
買主の側からのそれ以外の要請があった場合には問題となるかと思います。(例えば、雨漏りが見つかったのでキャンセルしたいとかetc)
引渡し後に判明した場合でも契約書の瑕疵担保責任の責任期間如何では修繕義務が発生するかと思います。
一般個人対一般個人の売買の場合売主が瑕疵担保責任期間を与えないという契約形態も比較的まれで3か月程度の期間を提供しているのが通常かと思われますのでいずれにしても売主負担での修繕が必要かと思います。
ただ、瑕疵担保の問題と言うよりは「危険負担」の問題に関わる場合には若干異なった対応になる場合もあります。
例えば、今回の様な大規模な台風や突風によって屋根が飛んで雨漏りになった場合等は契約書上の「危険負担」の項目も該当して来ます。ただ、そちらが該当してでも通常の契約では売主が修繕して引渡しと言うのが多いかと思います。
危険負担に関して
http://www.spsff.com/01/001.html
評価・お礼
tヒロ さん
2013/09/17 16:48
素早く的確なアドバイスを頂きまして有り難う御座います。
早速対応致します。
回答専門家
- 向井 啓和
- ( 東京都 / 不動産業 )
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
東京圏の資産価値が下がりにくい高収益物件の一棟買いなら弊社にお任せください。資金計画から損害保険まで一貫した不動産投資アドバイスを行います。また、金融機関出身の向井啓和の経験を活かし銀行からの投資用ローン融資提供します。フルローン相談
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この回答の相談
この度家の住み替えを行い以前の家を売る事としました ようやく契約が成立しましたが引き渡し前に雨漏りが見つかりました(今までには無かったです)
内容は個人売買 メーカー仲介 築13年の木造一軒家です。
tヒロさん (大阪府/47歳/男性)
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