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三島木 英雄

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー

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向こう1年の収入予測で判定をします

2013/09/16 17:55

とっち12992様

念の途中から扶養を外れることに関してのご質問とのこと。

まず配偶者控除の概念を整理しましょう。
配偶者控除は38万の所得控除がご主人様につきます。

年末時点で扶養控除適用かどうかの確定をしますが、毎月20万の仕事をはじめた
時点で、向こう1年で103万を超える予測の場合は扶養から外れます。12月時点で年収が
何万円ということではありません。ご注意ください。

あくまで向こう1年の収入をみて決めますので
20万で働く以上は避けようがありません。

その際は38万円の所得控除がなくなりますのでご主人様の所得税率が20%と仮定しますと
7.6万の所得税アップ、また住民税でも33万の控除がなくなりますので
3.3万の住民税アップとなります。

おおよそ11万の税額アップになります。

どうしても今年は・・・という事であれば1月から働くことで今年は
配偶者控除が付けられますね。

現在までは毎月の所得税に関しては配偶者控除がある前提で天引きしていますので
その金額が変更されることになります。会社がそれを行わない場合は
年末調整にて、配偶者控除なしと提出しますと「還付される所得税」ではなく
「納める所得税」が確定します。

扶養手当については会社の取決めなので何とも言えませんが、通常は
該当しなくなった月から扶養手当が止まるだけで、遡り返却するということは
まずないと思います。会社に確認をしてみて下さい。

社会保険完備の会社で働くメリットは、奥様の厚生年金が増えることです。
ただ130万~150万のゾーンは一般的に所得税や住民税・健康保険・厚生年金負担を
考えますと、実質手取りとしては「扶養内で働くことに比べてマイナス」になります。

この先は色々な増税がはじまります。
扶養控除についても当然議論が開始されますので、月20万程度で働けるようであり
来年は年収240万等になるようであれば、働きながら自分の厚生年金も増やすという
考え方もありだと思います。そこまで働けばもちろん家庭内のキャッシュフローは
良くなります。


こちらにまとめたコラムがありますのでご参考になさって下さいませ。

【扶養内の働き方】103万の壁と130万の壁の仕組み
http://profile.ne.jp/w/c-59103/

厚生年金
配偶者控除
年末調整
所得税
住民税

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この回答の相談

年途中で扶養から外れることについて

マネー 年金・社会保険 2013/09/15 00:29

はじめまして。
今年の7月まで扶養に収まる範囲でパートをしておりました。7月までの収入は合計で53万円です。
9月からフルタイムの派遣で月に総支給額で20万~30万円の仕事をしようと思… [続きを読む]

とっち12992さん (東京都/40歳/女性)

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