対象:企業法務
高島 一寛
司法書士
-
会社の本店移転登記は2週間以内にします
はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。
事務所兼自宅を引っ越されたのであれば、「本店の所在場所」および「代表取締役の住所」についての変更登記が必要です。
会社法によれば、登記すべき事項に変更があった場合、2週間以内に登記をしなければなりません。この期間に遅れた場合、裁判所によって過料に処せられることがあるとされています。
ただし、本店の所在場所、および代表取締役の住所の変更登記をするのが半年遅れた程度であれば、通常は問題ないかとは思います。
また、上記の登記をおこなう際には、取締役によって「本店の移転先および移転時期」を決定したことが分かる議事録等を添付しますが、移転日を証する公的書面は不要です。
手続きをするにあたっては、会社の登記の専門家である司法書士に相談されることをお薦めします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめて質問させて頂きます。
現在、五期目の一人株式会社で活動しております。
さまざまな要因があり恥ずかしながら4月に事務所兼自宅を引っ越したのですが未だ企業登記の住所を変更をしていない状… [続きを読む]
discoverさん (東京都/33歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A