対象:夫婦問題
新谷 義雄
行政書士
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浮気について
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行政書士の新谷がお答え致します。
相手に対する慰謝料請求ですが、旦那さんからは慰謝料請求されたのでしょうか?
不法行為の当事者(旦那さん・愛人間)で慰謝料を請求をしない約束をしても無意味で、あくまで配偶者の権利を侵害された、ご質問者さん・愛人間で慰謝料請求の放棄の契約が必要となります。
報復についてですが、無いとは言い切れません。
違法な要求が続くケースで当事者同士での解決は感情的になり「脅迫」的な言動もある状態です。
証拠を残すためにボイスレコーダーで云々、警察に持ち込めば良いと言う意見も出そうですが、警察も浮気のトラブルでは動きも渋いです。
法的な第三者を間に立てれば法的な整理にしか話しは転ばないので、ある意味報復の抑止効果はあると思いますよ。
他の回答者様の意見も参考にして下さい。
行政書士しんたに法務事務所
http://legal-kyoto.com
075-464-4672
評価・お礼
NAOKA13 さん
2013/09/10 12:51
新谷様
早々にコメントをいただき、ありがとうございます。
色んな方の意見を聞いて考えているところなのですが、息子への被害だけは避けなければならないので、慎重に進めて行きます。
ありがとうございました。
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この回答の相談
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