林 高宏
税理士
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国税不服審判所 平成12年11月16日採決を参考にしてください
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はじめまして。早速回答させて頂きます。
不動産の取得費が不明な場合、書物では売却価額の5%とするとよく書かれています。
しかし、上記裁決によると、
土地の取得価額は、市街地価格指数から算定する。
建物の取得価額は、着工建築物構造別単価から算定する。
ことが認められています。それぞれ、
市街地価格指数は、財団法人日本不動産研究所が公表していますので、そちらをお調べください。
着工建築物構造別単価は、財団法人建設物価調査会が発行している建築統計年報で公表されていますので、それを参考に算定してください。
以上です。
評価・お礼
shotsuka276 さん
2013/09/14 11:30
お返事が遅くなり申し訳ございませんでした。
国税庁に確認しました。「あくまでもその事案については、不服申し立てが
あって審査したところ、算出根拠に合理性があったので認めた」というだけで、全ての申請にこれが当てはまるように類型化・定型化されているわけではない、との回答でした。つまり、この方法で認められるケースもあれば、否認されるケースもあるということでしたので、対策のひとつとして進めていこうと思います。
市街地価格指数(財団法人日本不動産研究所)
着工建築物構造別単価(財団法人建設物価調査会)
については、各団体のHPを見ましたが、有料会員でないと見れないようなものであったりして、具体的な金額までは到達できませんでした。
こちらも 建築費・土地取得費が不明な場合には、最後の手段として考えていきたいと思います。ありがとうございます。
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この回答の相談
以下についてご質問申し上げます。
・状況
1.父が死去に伴い実家(土地と建物:S54に新築で購入)を相続し,売却検討。
2.当時の売買した証明できるものはなし。
3.住民票は20年以上実家から… [続きを読む]
shotsuka276さん (福井県/44歳/男性)
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