対象:不動産売買
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抵当権の抹消と不動産決済
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抵当権者は金融機関ですよね?
金融機関が抵当権者の前提でアドバイス致します。
まず、多くの場合には金融機関は抵当権自体を融資額の1~2割増しなどで設定します。
例えば借入額は700万位にも関わらず、800万と設定します。その理由は抵当権を行使して貸し出しを回収するには弁護士費用や延滞利息等のコストが掛かりそれを前もって織り込んでおります。
この前提は時間の経過と共に更に金融機関側に有利に働きます。
と言うのは、通常通り返済を続けている場合には実際の債務額が減少しているからです。例えば700万の借入でも現在の残債務は500万かもしれません。
一方、抵当権と言うのは一旦設定したら通常の弁済では抵当権額を謄本上では減少させません。その為、この資金貸し出し当初の抵当権額は時間が経過した後ではあてになりません。
唯一言える事はその額以上にはならないという事です。
この辺りの事は不動産仲介会社である我々などは、きっちり把握してどの金額で抵当権の抹消が可能かどうか掴んでいます。
私が想像するにはこの売主の場合には現在の残債が500万以下になっていると思います。そうでないと恐らく売却しても手持ち資金の持ち出しが発生します。
通常はこの様な残債や抹消金額の把握は売主側仲介会社がしているはずなので彼らに確認してみてください。(買主側仲介会社経由で聞かれれば分かると思います。)
回答専門家
- 向井 啓和
- ( 東京都 / 不動産業 )
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
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ワイマナロさん (群馬県/36歳/女性)
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