対象:住宅・不動産トラブル
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脅しには毅然とした態度で臨んで下さい。
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コジタクさん~こんばんは。
ハッキリ言って、この様な仮契約では本契約とはまるで違いますので・・・
お断わりすることは法律的には自由かと思いますね。
ポイントは?
1 仮契約で本人が突然解約したいと言うことに関して、特約事項としてペナルティーが発生致 します的な文言が無い限り何の問題もありません。
また、仮契約書に何かしら書いてあったとしても事前審査が落ちればそれまでです。
当然、仮契約でペナルティーが発生することはありません。
今回はまだ、あくまでも本契約では無いので解約は当然出来ます。
2 物件紹介・事前審査・購入申し込みとありますが、翌日には事前審査すら書類は廻っている はずがありませんし~何も進んでいません。
あまりにひどい脅しがあれば、不動産売買に関わる第三者機関を通じて相談されるか!
最寄りの警察に脅迫罪として訴訟すれば良いでしょう。
いわゆる「質の悪い」不動産屋です。
評価・お礼
コジタグ さん
2013/08/31 22:44
早速コメントいただきありがとうございます
少し気が晴れました
ところで第三者というのは違う不動産ということですか?
それとも全日不動産協会のことでしょうか?
回答専門家
- 稲垣 史朗
- ( 神奈川県 / リフォームコーディネーター )
- パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。
店舗のデザインに特化したお悩みを相談してください。デザインから現場施工まで1000件以上の経験がございます。誰に、何を、どの様に、お店を開店したらよいのか?不安な点は全てご相談に承ります。
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コジタグさん (神奈川県/36歳/男性)
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