対象:住宅賃貸
賃貸借契約の変更
2013/09/01 17:09
お問い合わせの内容は賃貸借契約の変更という内容になるかと思います。
その為、契約書に基づいてお考えになられたらよろしいかと思います。
恐らく、条件の変更等に関しても契約書に書かれているかと思いますが、ただ、他の部屋が安く賃貸されているという事だけではそれに該当しないと思います。
後は、契約書外の交渉の問題なのでそれに応じるか応じないかは大家の考え次第かと思います。トライするなら早目にされる事をお勧めします。
やっと満室になって直ぐに退去されるのを好まないかもしれませんので…受けてくれるかもしれません。
回答専門家
- 向井 啓和
- ( 東京都 / 不動産業 )
- みなとアセットマネジメント株式会社
03-3442-2709
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
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