対象:不動産売買
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居抜き店舗の譲渡
居抜き店舗の造作譲渡と賃貸借契約の承継という問題かと思います。
まず、新借主へ売上データなどを提示する理由ですが、金融機関からの借り入れを新借主が考えておりその融資の判断材料とするからかと思います。
まず、過去の売上データの開示が出来ないのであれば現在お話を進めている方では話が進まないと思います。
新借主の方は脱サラか何かで新規に事業を始められるように推測しますが、その場所で事業者としても何の実績もないからです。(他の飲食店で板長や店長等の経験はあるかもしれませんがそれと経営は別です。)
開示は義務はありませんが、それがなければ融資は無理でしょう。
また、考えられるリスクは同じ屋号や店名で他の場所でお店をしている場合などに、譲渡した店舗の評判等が影響する事です。
現在の店舗の暖簾等を全て譲渡するのであれば、不動産賃貸者契約の契約の巻き直しと、造作譲渡の契約の締結がまずは考えられます。
考えられるリスクは多々ありますが重要な点はその新借主が信用できる人であるか、実力がある人であるかかと思います。
その新借主も店舗経営が行き詰まり他の人に譲渡という事にもなり兼ねませんので…
効力は兎も角、譲渡した店舗を更に同店名で譲渡するのを禁止する位の条文は入れておいた方が良いかもしれませんね。
回答専門家
- 向井 啓和
- ( 東京都 / 不動産業 )
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
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この回答の相談
当方個人事業主です。
賃貸で契約していたお店を閉店することになり 口伝いで居ぬきで募集を掛けたところ問い合わせがあり その中の一人が意欲的で話がまとまりそうではあるのですが。
不明な点があり… [続きを読む]
ゴールドプラスさん (愛知県/34歳/女性)
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