お問い合わせについて - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:法律手続き・書類作成

不動産売却

回答数: 1件

遺言状の効力

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

白木 麗弥

白木 麗弥
弁護士

- good

お問い合わせについて

2013/08/29 20:16
(
5.0
)

1 相続税の申告が不要かどうかは他の受贈者の財産との合計額からわかりますので、お母様だけの財産金額だと判断ができません。
  流れとしてはまずは全体の相続財産から全体の相続税額が決まり、その後にそれぞれの支払額が算定されます。

2 相続税支払額自体がわからないので何とも言えませんが、利益が出る可能性もないわけではないように思います(ちなみに売れる価格は建物の築年数にもよりそうです。)。

3 遺贈の放棄手続はご本人の意思に基づくものですので可能です。
4 メモに遺言書としての要件が備わっているのであれば、遺言書として有効かもしれませんが、たんなる要件を満たさない書付では法的には無効です。葬儀代金を誰が支払うべきか、というのは実は法的にはカチッと決まっているものがなく、判例も分かれています。喪主が負担するという説もありますし、相続財産の中から支弁するという結論に至ったケースも有りますので、遺贈された財産の価値などを踏まえて話し合ってみてはいかがでしょうか(どうしても整わなければ調停になります)
5 放棄手続は実際それほど難しくないので、ご自身でも可能ではないでしょうか。
  内容証明郵便で、自分自身が不動産(登記を写して特定する)の受贈は放棄しますと他の相続人に伝えればOKです。
  考えられるのは税理士さん(贈与税がかかる場合)か弁護士かなと思います。
  不動産屋さんとの関係もあるので、その点も相談に乗ってくれると思いますよ。

弁護士
相続税
遺言

評価・お礼

A子** さん

2013/09/05 09:25

わかりやすい解答ありがとうございます。
おかげで葬儀代を押し付けられずに済みました。
これから家庭裁判所で遺言書開封です。
その後、受け取るか放棄するか決めます。ありがとうございました。

白木 麗弥

白木 麗弥

2013/09/05 11:51

評価をありがとうございます。
わからないことがあればまた、お問い合わせください。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

相続人ではないのに不動産を譲る遺言、税金は?

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2013/08/28 20:52

私の母(68)が弟(1年前に他界)の妻(今月死亡)から遺言書(よく売っている遺言書セットのもの)で、家と土地を譲られることになりそうです。

しかしその家と土地は、一年前に弟… [続きを読む]

A子**さん (新潟県/42歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

家の相続について、教えてください。 aisさん  2012-08-16 11:34 回答1件
実子と孫への相続 ひまわりこさん  2014-05-18 16:00 回答1件
登記原因証明情報の登記の原因記述について takataka13さん  2009-06-19 23:30 回答1件
3年前に死亡した父親名義の土地・建物相続 ど根性さん  2009-01-25 12:10 回答1件
相続放棄の照会書 ヤンヤンさん  2020-07-16 16:15 回答1件