売買契約金額と物件決済金額の差額 - 向井 啓和 - 専門家プロファイル

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売買契約金額と物件決済金額の差額

2013/08/27 17:13

こちらの問題点は売買契約金額と物件決済金額の差額にあります。


売買契約書とは異なった金額の授受がなされたことからご心配されている事かと思います。


まず、売買契約書そのものは変える必要はないというよりは、それはそれで保存してください。


また、登記は契約書通り登記されればよろしいと思います。(全ての所有権を移転する。)


ただ、売主との間で金銭授受と一部土地が一定期間だけ使用できない旨の覚書なり、何らかの書面を締結される事をお勧めします。


特に土地の使用に関しては「期限の定め」をつけた方が良いと思います。


また、一部資金の返還は売主から買主に対して債務不履行の違約金として受け取られたらよろしいと思います。(恐らく契約書では20%を限度として違約事項が定められていると思います。その範囲内に収まるのではと思います。)


この場合売買金額は契約書上の金額なのか、それとも違約金を相殺した金額なのかという問題もあるかと思いますが、その辺りは税理士などにご確認ください。


違約金に関しても税務上どう扱うか等は税理士や税務署にご確認を。

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向井 啓和
向井 啓和
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この回答の相談

購入した土地代金を一部返金してもらった場合

住宅・不動産 不動産売買 2013/08/27 14:51

家を建てるために購入した土地(の一部)が使用できない状態だったため
その代金を一部返金してもらいました。
(売買金額を変更して差額を返金という形になります)

具体的には、… [続きを読む]

azeriaさん (東京都/40歳/女性)

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