対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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130万円と言うのは将来の収入です
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うりらびっとさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
社会保険の扶養は1月〜12月の収入ではなく将来にわたる収入と言うのが一般的です。ですから月10万円ならば見込み年収は120万円ですので、扶養でいることができます。
健康保険の扶養の手続きをすれば、同時に国民年金の第3号の手続きもやってくれます。
ご主人が面倒なのも良くわかりますが、手続き一つで月数万円の違いが出るわけですから、お願いしてみてはいかがですか?
しばらくは働かないとのことですが、求職活動を始めて失業給付をもらうつもりでしたら、その間は扶養に入ることはできません。
その場合は今の健康保険を任意継続すると言う方法があります。(手続きは退職後20日以内)保険料は多少上がりますが、国保に入る場合とどちらが高いかを比較してみるといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
うりらびっと さん
迅速でかつ大変親切なご対応をいただき
心より感謝申し上げます。
回答に、とても満足しております。
こちらがあまりに素人で理解不足にもかかわらず納得いくまで説明してくださり、助かりました。本日会社に退職を申し出、明日手続きをすることになりました。お忙しい中本当にありがとうございました。羽田野様の今後のご活躍をお祈りしております。ありがとうございました。
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