対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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無理やり130万に収めるのは賢明でないと考えます。
2013/08/23 09:12
みにーまうすさんへ。FPで社会保険料対策が得意分野の杉浦恵祐です。
毎月の天引き額は、以下の表の、健康保険は左の介護保険該当しない方の折半額、厚生年金は左の一般の方の折半額です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/h25h/1/20130218-193759.pdf
アルバイトの掛け持ちは構わないと思いますが、念のため社保完備のアルバイト先に確認した方がよいでしょう。
配偶者ではなく子供としての被扶養者ですから、年金は今も国民年金保険料を支払わなければんりません。年金額は国民年金より社保の厚生年金の方がはるかに有利です。健康保険は新たな負担になりますが、金額はそんなに高額ではありませんし、いざというときの傷病手当等の給付は今の被扶養者の立場よりずっと厚いです。健康保険料のために無理やり130万に収めるのは賢明でないと考えます。
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