対象:不動産投資・物件管理
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ご質問に対してお答えします。
teshi様
こんにちは、大長です。
ご質問の件について、回答させていただきます。
Q1.入居開始が1月となるためいわゆる開業日は1月となるのでしょうか?
A1.遅くとも、入居開始(賃貸借契約時)以前が、開業日となります。
また、これ以前に、事業に関する活動を開始した場合は、活動開始日を開業日とすることも可能です。
法人ではなく、個人の場合は1月1日から12月31日が会計期間となります。
まだ家賃収入が発生していないので、来年からの事業の開始が望ましいかと思います。
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Q2.来年の青色申告はできるのでしょうか?
A1.事業の開始時には、税務署にて「個人事業の開業届出」を行います。
この時に、税務署にて「青色申告承認申請」を行うことで、はじめての不動産賃貸業を行う個人でも初年度から青色申告を行うことができます。
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Q3.青色申告ができない場合、今年中に支払う経費等(開業費、土地代、等)の扱いはどうなるのでしょうか?
A1.青色申告が可能ですが、青色申告としない場合は、白色申告となりまして、この場合でも、開業準備費用を不動産賃貸業に関する費用として開業初年度に申告することができます。
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Q4.来年の青色申告ができない場合でも、
「個人事業の開業・廃止等届出書」(税務署)
「所得税の青色申告承認申請書」(税務署)
「個人事業開始申告書」(市役所)
は、既定の日数通りに提出しなければならないのでしょうか?
A1.税務署や市役所に申請を行う必要があります。
しかし、「既定の日数」という言葉の認識ズレがあってはいけませんので、
税務署や市役所の担当者に、申請手続きについて住所等を含めて具体的に再確認されることをお勧めします。
今回の質問については、特異なことではありませんので、
税務署や市役所の担当者さんが丁寧に通常の流れを説明してくれます。
ご自身で開業手続きおよび青色申告手続きを行うことも可能ですし、
または、今後の確定申告など税務上のサポートについては、
近隣の税理士さんに相談をすることも有効です。
税務相談、確定申告またはそのほかの手続きなどについて、
個人で行うよりもより良い費用対効果が得られる場合もあります。
以上の回答を参考にしてもらえればと思います。
最後に、ご質問を投稿してしただいてから、
回答までに時間が開いてしまっていますことをお詫びします。
その他でも、お気軽に相談をしてもらえればと思います。
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不動産投資アドバイザー
ランガルハウス株式会社
代表 大長伸吉
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回答専門家
- 大長 伸吉
- ( 東京都 / 不動産投資アドバイザー )
- ランガルハウス株式会社 代表取締役 アパート経営アドバイザー
小さな事でも気軽に相談できるよう心がけています。
アパート経営では相談が出来ることが少なく、虎の子の自己資金を使い、住宅ローン以上の融資を負い、不安が多いものです。小さな心配事を一つ一つ解決することが大事で、何事も気軽に確認し、入居者が快適に生活できるアパート経営を目指します。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、新築アパート(8戸物件)を建築中です。
完成時期は、12月末、入居開始は1月4日頃を予定しています。
会社員のため、確定申告の際、青色申告(事業的規模には至っていないため10万円… [続きを読む]
teshiさん (宮城県/41歳/男性)
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