対象:住宅・不動産トラブル
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三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー
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可能ですが相続登記の原因証書になります
yamashyu様
遺産分割協議にてご質問とのこと。
基本的には相続人全員が同意の上遺産分割協議の内容を
決めるわけですので、ご質問の内容は可能です。
お父様からの登記を「相続登記」と言いますが
色々と不手際があってはいけませんので、大体が司法書士の
先生が行います。
相続登記を依頼しますと必然的に登記の原因証書として
「遺産分割協議書」が必要になりますので、それも作成してくれます。
売却金額を分けるにあたっては、後々の税金も考慮しておくと宜しいかと
思います。
先日同様の案件を行いましたが
・相続登記費用
・測量費用
・仲介手数料
・印紙代
・譲渡所得税(これが一番高く来年の申告で払います)
等まで見ておく必要があります。
一般的には
●●が土地を相続し、売却した代金及び一切の諸経費・税金を折半にて負担する。
というような事を難しい文章にするような感じです。
代金や諸費用が未確定は普通ですから
上記のように代金・費用全て折半だよという所のニュアンスでしょうか。
まれに売却価格でトラブルになることもあります。
兄は5,000万で買手を見つけたが、妹が6,000万で買手をみつけたなど
その場合でも登記名義人の兄が主導権をもちますが、共同相続人の
妹の意見も無視できませんから、ある程度の価格査定にて、概ねの
金額を妹さんにご理解頂いておけると尚安心です。
査定から、分割協議、相続登記、売却までサポート可能ですので
お気軽にお問合せ下さいませ。
株式会社FPリサーチパートナーズ
http://www.fp-research.jp/index.html
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この回答の相談
先日、父が亡くなり土地と保険金などを妹と半分ずつに分けるこになりました。
土地を売るには名義変更が必要になるわけですが、土地金額は実際に
土地を売り諸費用を引くまで分かりません。
そこで… [続きを読む]
yamashyuさん (東京都/46歳/男性)
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