対象:住宅・不動産トラブル
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親子間売買等
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「借り換えにこだわらず、私が住宅ローンを組めるようになるための対応策がありましたらご教示いただきたく、よろしくお願い致します。」
という事ですので、恐らく一番通り易いと思われる方法をお伝えできればと思います。
まず、ローンの債務者変更は不可だと思います。ローン返済余力は仮に年収が同じであっても若い人から年配者に変更するメリットが銀行にはありません。
親子間で直接売買も売買価格を幾らにするかが分からない中ですが、そこそこの価格で売買する場合にはその金額をお父様が借りれないと思います。その為、非常に安い価格で売買するなら兎も角難しいと思います。これは間接売買でも同様です。(費用や税金も二重になりますし、将来親の相続財産を増やすことにもなります。)
残るはリースバックですが、リースバックもこの場合はそもそも所有者がご本人でありますのでリースバックと言う概念とは異なります。
ただ、リース(賃貸借契約)を利用するのは手かもしれません。お父様とご本人で物件を購入した時からの賃貸借契約を結び、賃料をお父様から受け取る。(既にローンを支払いをしている部分は賃貸借契約上の数字との差額の受け払いで処理する。)
そうなると、にしおん様は形の上では住宅ローンはありますが、実際は賃貸収入のある形で物件を所有している事になります。(現状に近い形と思います…)
その場合家賃分だけ年収も若干かさ上げされますし、ローンの返済や固定資産税の支払いがその家賃収入から出来るのであれば銀行融資の障害は小さくなるかと思います。
(過去に遡って確定申告をされて税金を若干納める事が必要になると思いますが。)
現状に即して考えるならば上記の様に考えるのが最も妥当ではないかと思います。但し、法律や税務上に関してはそれぞれの専門家等にご確認を。
補足
推測ですが、当時お父様の名義でローンを借りれない事情があったと思います。
その為、現在の状態をなるべくスッキリさせるには現状を他者(銀行)が見て分かりやすく説明できる必要があります。
ただ、詳細(既存借入金額、新規借入金額、2つの物件評価額、残債、既存金利等など)も不明ですので、状況によっては新規に借り入れが出来ない場合もあるという事をご理解ください。
評価・お礼
にしおん さん
2013/08/17 03:42
確かに、賃貸契約と説明すればつじつまは合いますね。壁が低くなった気がします。
あとは、父親名義で借りられなかった理由を説明できるようにしたうえでチャレンジしようと思います。ありがとうございました。
回答専門家
- 向井 啓和
- ( 東京都 / 不動産業 )
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
東京圏の資産価値が下がりにくい高収益物件の一棟買いなら弊社にお任せください。資金計画から損害保険まで一貫した不動産投資アドバイスを行います。また、金融機関出身の向井啓和の経験を活かし銀行からの投資用ローン融資提供します。フルローン相談
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実家購入の際、住宅ローンを私の名義で組み、両親が毎月払っています。その後私は実家を出たのですが、いずれ戻るつもりでいました。
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にしおんさん (埼玉県/34歳/男性)
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