対象:離婚問題
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ご質問について。
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nao5648様、初めまして。北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
ご質問についてですが、
お姉さまには離婚原因となる大きな落ち度はないと思います。
夫の離婚理由が一方的な愛情の喪失・ほかに好きな人ができたという理由では、お姉さまが応じない限り、裁判でも容易には離婚が認められることはないと思います。
とはいえ、お姉さまも今回のことですでに愛情は喪失してしまったものと思います。
彼は新しい女性と早く交際したいでしょうから、離婚を急ぐものと思います。
お姉さまは離婚を急ぐ理由はないものと思います。
離婚に応じるとしても、財産分与や慰謝料についてきちんと話し合うべきと思います。
婚姻期間中に夫婦の協力で形成した財産について半分をもらう権利があります。
一方的に婚姻関係を破棄しようとしている行為について責任をとってもらう形で慰謝料を請求しても良いと思います。
当面は考える時間をとるためとして別居を継続し、当事者間で条件について話し合ってゆくのも方法でしょうし、離婚を望んでいる夫側から離婚調停を申し立ててもらい、調停の中で離婚の条件について話し合い調書にまとめてもらう方法もあると思います。
離婚したいという彼の希望を叶えるかわりに財産分与や慰謝料でお姉さんに良い条件を得られるように、十分に検討しながら協議を進めたらよいと思います。
評価・お礼
nao5648 さん
2013/08/11 16:17
ご回答いただきありがとうございます。
すぐに姉に伝えます。
大変、参考になりました。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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nao5648さん (茨城県/30歳/女性)
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