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質問者

キャンディーさん

ご回答ありがとうございます

2007/08/29 19:58 固定リンク

ご丁寧な回答に感謝いたします。

再度、質問があるのですが、子供の親権をこれから取り返すことはできるのでしょうか?前妻は、メールで「下の子はおまけだからいらない。面倒を見るのが大変だ」など、下の子は産みたくて産んだのではないから邪魔だと言っています。
できれば、下の子の親権だけでも取り戻したいのです。

現在、前妻は実家で生活をしており、両親・二人の兄・妹・子供2人と同居しております。
仕事はパートで1ヶ月7万円くらいの収入と聞いています。もともと、自分で働く意志の低い人間で、浪費家です。離婚したときも100万を超える借金があることが発覚しました。子供の将来が心配なので、特に下の子は引き取りたいと思っています。
前妻が子供を引き渡したくないと訴えれば、やはり自分に引き取れる可能性は低いのでしょうか?
前妻は、自分で金を稼ぐという発想より、養育費をあてにしているのだと思います。

どのような状況であれば、子供を引き取ることが可能になるのでしょうか?

キャンディーさん ( 宮城県 / 29 歳 / 男性 )

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この回答の相談

養育費について

恋愛・男女関係 離婚問題 2007/08/20 19:17

昨年妻と離婚をしました。6歳と3歳の子供がおり、妻が引き取っているため養育費を月6万円を支払っています。調停で、養育費は子供が20歳になるまでと決めましたが、仮に子供が高卒で就職する場合、養育費の支払いを止… [続きを読む]

キャンディーさん (宮城県/29歳/男性)

このQ&Aの回答

減額請求できる場合もあります 水嶋 一途(弁護士) 2007/08/21 13:00

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