アパートの改築 - 小松原 敬 - 専門家プロファイル

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対象:リフォーム・増改築

アパートの改築

2013/08/07 15:39

横浜駅そばで開業している設計事務所です。

多少内容が整理できていないかもしれませんが、判断した内容で回答します。

1)住宅ローン減税
私は税務の専門ではないのでこれまでの経験からのご返答ですが、ローン減税は住宅を建てた時の費用に応じるものです。土地の所有とは関係なく、住宅部分の面積に応じた金額でローンを組んだ方の名義で減税が可能なはずです。借地であっても減税は可能のはずです。
すみませんが、詳しくはお近くの税務署にお聞きいただくのが正確だと思います。
ちなみに、併用住宅の住宅ローンは金融機関によっては住宅部分が1/3以上で出す所もあるようです。

2)隣の義祖父弟の家の売却費
これを売ったお金は当然ながら、所有者(名義をお持ちの方)の収入になります。
このお金を建物の建設費に使う場合は、その金額に応じて建物の名義を分割すればできます。
もしくは、建築の際に建築費の一部として贈与するならば贈与税がある程度の範囲で免除になります(名義をすべて質問者さんのものにする場合)。
もし、ローンを組んだ後の返済に使う場合は贈与になりますので注意が必要です。
事後の返済になる場合はどのような形なら贈与税がかからないか、税務署に聞く必要があります。

3)相続税
新築すれば、当然その課税基準の価格は上がります。ただし、相続が発生した場合は居住用の財産などの相続はかなり減免されます。


税金関係や相続に関しては細かい条件や規定があります。生前贈与などのやり方もあります。
建築費用と関わりも大きいので、建築の専門家とファイナンシャルの専門家に合わせて聞きながらプランを考えてはいかがでしょう。
詳しくは個別にご相談ください。


<あーす・わーくす http://office-ew.com

贈与
相続税
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回答専門家

小松原 敬
小松原 敬
( 神奈川県 / 建築家 )
一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
045-314-5360
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

義母所有のアパートの改築費

住宅・不動産 リフォーム・増改築 2013/08/07 13:14

義父義母は、

住んでる住居(およそ25坪 義父名義)
隣に義祖父弟の住居(およそ15坪 義父か義母名義)
アパート(およそ44坪 義母名義)
を所有してます。

現在、主人と私と子供で義母名義… [続きを読む]

ゆりん48さん (東京都/42歳/女性)

このQ&Aの回答

賃貸併用住宅 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2013/08/08 01:40

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