対象:住宅・不動産トラブル
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離婚時の財産分与
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、離婚時の夫婦の財産に関しては名義がどちらのものかにかかわらず、夫婦が協力して得た共有財産とみなされます。
例えば、奥さんが専業主婦でも、奥さんの協力やサポートがあってのものという考えから来るもので、住宅・車・預金・ローンなどがこれらに当たり、清算的な財産分与になります。
このほかに扶養的なもの、慰謝料的なものなどの財産分与があるといわれています。
マンションのような不動産も当然財産分与の対象ですが、売却して現金に換えて分けたり、夫もしくは妻にあげる、ローンも引き継いでもらってしまう、など色々なケースが想定されます。
また、心情的には辛い状況でも、税金がかかる場合がありますので注意が必要です。
これらには不動産の譲渡所得税、不動産取得税、登録免許税などの税金がかかることがあります。
こうした点を踏まえて、単なる持ち分の配分だけではなく慰謝料も含めてどう対処するか夫婦間で話合いをしていくことがポイントにはなります。
で、話合いで解決をする、いわゆる協議離婚で離婚が成立できない場合には、裁判所が介入する「調停離婚」や「審判離婚」、「裁判離婚」に持ち込むことになります。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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以上、ご参考になれば幸いです。
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評価・お礼
れんるいらん さん
2013/08/09 01:53詳しく説明して頂き、ありがとうございました。
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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