対象:住宅・不動産トラブル
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高島 一寛
司法書士
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相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)をします
はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。
ご質問のケースで家の名義変更をするには、
「相続を原因とする所有権移転登記」をおこないます。
この手続きのことを一般に「相続登記」といっています。
お父様が遺言書を残しておらず、かつ、法定相続人が2名以上いる場合には、
相続登記をするにあたって、相続人全員の合意を得る必要があります。
上記合意の存在を証するものとして、相続人全員が署名押印(実印)し、
印鑑証明書を添付した遺産分割協議書が登記手続きの必要書類となります。
他にも、被相続人であるお父様についての
出生から死亡に至るまでの戸籍謄本なども用意しなければなりません。
これは、遺産分割協議書に署名押印しているのが、
相続人の全員であることを公的書類によって証明するためです。
このように、相続登記をするためには数多くの書類などが必要となり
相続人ご自身がおこなうのは難しいので、
通常は不動産登記の専門家である司法書士に依頼することになります。
その場合、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本などの収集も含めて、
すべての手続きをまかせることができますので、
まずはお近くの司法書士にご相談なさることをお勧めします。
ご参考: 相続登記(高島司法書士事務所ウェブサイト)
http://www.office-takashima.com/gyoumu/souzokutouki.htm
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この回答の相談
質問致します。
実父と共同名義の家がありますが、父が亡くなりました。名義を私のみにしたいのですが、どうすればよいでしょうか?
あぱっちさん (大阪府/52歳/男性)
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