対象:遺産相続
佐藤 陽
ファイナンシャルプランナー
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株式の財産評価について
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syoko1222さん
ファイナンシャルプランナーの佐藤 陽です。
お孫さんへの株式遺贈にともなう評価方法についてお答えします。
上場株式の評価額は下記のいづれかの一番低い金額でと決まっています。
1 死亡された日の終値
2 死亡された月の毎日の終値の平均値
3 死亡された月の前月の毎日の終値の平均値
4 死亡された月の前々月の毎日の終値の平均値
ちょっと分かりづらいかと思うので、仮にお父様が他界されたのが7月15日だとすると
1 7月15日の終値
2 7月の毎日の終値の平均(7月1日~7月31日の終値の平均値)
3 6月の毎日の終値の平均(6月1日~6月30日の終値の平均値)
4 5月の毎日の終値の平均(5月1日~5月31日の終値の平均値)
これらのいづれか一番安い金額が相続財産としての評価となります。
また、これらの数値は上場している証券取引所のホームページに統計データとして載っています。
財産の分け方については相続人間で同意が得られれば良く、遺言書に全財産の分け方が指定されていないようでようであれば、遺産分割協議書を作成するために相続人全員が納得できる内容になるように話し合いをする必要があります。
ですので、syoko1222さんの家計全体として捉えて均等とするのかどうするかは相続人同士で納得のいく分け方を話し合うしかありません。
質問の文面からは読み取れませんでしたが、もし相続財産全体が相続税が課税される規模であるとするとお孫さんはそもそも相続人ではないので遺贈ということになり、相続税の二割加算の対象となりますので、その点も気を付けられてください。
評価・お礼
syoko1222 さん
2013/08/10 12:12
佐藤様
大変ご丁寧な回答を下さいまして、有難う御座いました。
分からない点について理解できました。
また、実家に帰っておりましたので、お礼が遅くなりまして、大変失礼を致しました。
内容を参考にさせていただき、話し合いを進めていきます。
ありがとうございます。
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この回答の相談
先日、父が他界しました。
相続人は、母、姉、私の3人ですが、姉は独身で私には未成年の子が二人います。
父の遺言で、株は孫である私の子二人に学資として贈るとし、預金の4/1ずつを子2人で… [続きを読む]
syoko1222さん (兵庫県/42歳/女性)
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