養子縁組後でも相続人になれます - 専門家回答 - 専門家プロファイル
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閲覧数順 2024年04月18日更新
藤本 厚二 ファイナンシャルプランナー
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はじめまして、、 結論から申し上げますと、養子縁組後も相続人になれます。 お父さんとお母さんが離婚されていても、相続人はあなたと弟さんです。 一方嫁ぎ先の養子になっても、あなたの相続人の地位は変わりありません。 逆に、嫁ぎ先の相続人にもなることが出系ます。 実に簡単ですが、お答えいたします。
mcmickey3 さん
早々の御回答頂きまして有難う御座います。 大変参考になりました。
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この回答の相談
遺産相続に関することになります。 父と母は離婚をしておりまして、母は現金のみ所持しております。 子供は私と弟の2人になります。私は現在母親と2人暮らしになります。 自分が近日結婚予定なのですが、相手側の家の希… [続きを読む]
mcmickey3さん (東京都/48歳/男性)
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