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対象:遺産相続

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

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養子縁組後でも相続人になれます

2013/08/03 02:59
(
5.0
)

 はじめまして、、
結論から申し上げますと、養子縁組後も相続人になれます。
お父さんとお母さんが離婚されていても、相続人はあなたと弟さんです。
一方嫁ぎ先の養子になっても、あなたの相続人の地位は変わりありません。
逆に、嫁ぎ先の相続人にもなることが出系ます。
実に簡単ですが、お答えいたします。

相続
離婚

評価・お礼

mcmickey3 さん

2013/08/03 12:12

早々の御回答頂きまして有難う御座います。
大変参考になりました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

遺産相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/08/02 22:38

遺産相続に関することになります。
父と母は離婚をしておりまして、母は現金のみ所持しております。
子供は私と弟の2人になります。私は現在母親と2人暮らしになります。
自分が近日結婚予定なのですが、相手側の家の希… [続きを読む]

mcmickey3さん (東京都/48歳/男性)

このQ&Aの回答

あります。 小林 政浩(行政書士) 2013/08/02 23:07

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