対象:遺産相続
あります。
2013/08/02 23:07
- (
- 5.0
- )
mcmickey3さま。北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
普通養子縁組の場合、実親との親子関係が存続したままなので、実親・養親の双方に対し相続権を持ちます。
法定相続分も変わりません。
評価・お礼
mcmickey3 さん
2013/08/02 23:32
早々の御回答頂きまして有難う御座います。
大変助かりました。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
0166-59-5106
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。
当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
養子縁組後でも相続人になれます
藤本 厚二(ファイナンシャルプランナー)
2013/08/03 02:59
このQ&Aに類似したQ&A