対象:不動産売買
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森田 芳則
不動産コンサルタント
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相続に関連した不動産売却について
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- 5.0
- )
不動産コンサルタントの森田と申します。
「TAFVPMT2 」様のご質問にお答えします。
現行の相続税法では、課税対象となる被相続人の相続財産額が次の
算式で求めらる基礎控除額を超える場合に課税対象となります。
法定相続人の数×1000万円+5000万円
また平成27年1月1日以降に発生する相続については、基礎控除額が
下記の様に改定され課税強化が図られることになります。
法定相続人の数×600万円+3000万円
つまり相続が発生した場合には上記により求められた金額を超える
相続財産の場合に初めてその課税総額に応じた税率により相続税が
課せられます。
財産額が相続税の課税対象となる場合、相続後に不動産を売却する
ときに売却に伴う譲渡所得税相当額が取得費に加算されますので、
基本的には相続発生後に売却した方が有利といえます。
但し、相続税は累進課税方式を採用しておりますので、相続財産額
に応じた譲渡所得税より高い税率となる場合を除きます。
相続発生前に売却する場合には、所有名義人が通常の土地売却を行
うことになりますので、所有期間(短期・長期)に応じてた税率に
より譲渡所得税が課せられることになりますが、不動産を売却をし
て残された現金資産は相続財産に含まれてきます。
従って、財産総額と不動産を売却したことによる譲渡所得税控除後
の現金資産の使途をどうされるかによって内容が違ってきますので、
予め試算をしてご確認されることをお勧めします。
また相続税が掛からない場合は、所有者本人が売却しても相続人が
売却しても残る現金資産は基本的に同じになります。
評価・お礼
TAFVPMT2 さん
2013/08/01 15:34
森田様
早速の丁寧な回答ありがとうございます。
大変分かりやすく、参考になりました。
ありがとうございました。また、なにかありましたら宜しくお願いします。
森田 芳則
2013/08/01 17:19
評価を頂き有難うございました。
引き続き「不動産の地目別評価について」にも回答させて頂きました。
二つのご質問内容を伺いますと農地が点在する郊外の住宅地が想像され
ますが、行政が判断する固定資産税評価額や農地の判断については担当
窓口に出向かれてご確認されるのが一番です。
上手く解決策を見つけ出せればいいですね。
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この回答の相談
高齢の父が不動産売却を考えています。
相続前と相続後の売却を比較した場合、税金面でどっちが得でしょうか?
相続税の試算ができていませんので、相続税が発生するか分かりません。
また、… [続きを読む]
TAFVPMT2さん (愛知県/27歳/男性)
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