支払義務がない場合もあります - 神尾 尊礼 - 専門家プロファイル

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支払義務がない場合もあります

2013/10/31 18:33

弁護士の神尾です。

過去の養育費と、今後の養育費に分けてご説明します。

まず、過去の養育費をさかのぼって請求されるかです。おそらく、離婚の際には養育費について何らの取り決めもしていないのでしょう。
この場合、過去の養育費をさかのぼって請求される余地はあります。ただ、こちらに養育する能力(経済力)がないと思われるので、実際には養育費を支払わなくてもよいという結論になることが多そうです。

なお、養育費は請求されてはじめて金額が決まるという考え方もあり、この考え方によればそもそも請求される余地はなくなります。しかし、この考え方はやや硬直的すぎます。そこで、上記のように「請求される余地」という表現をしました。

続いて、今後の養育費です。これは、協議がまとまらなければ、調停になります。現実的な対応としては、相手が調停を起こしてくるのを待つということになるでしょう。
ただ、この場合も経済力の問題があり、養育費を支払わなくてもよいという結論になりえます。

いずれにせよ、相手が何らかの対応(調停等)を取ってきた場合には、弁護士等に相談するのがよさそうです。それまでは、協議を続けるしかなさそうです。

金額
養育費
協議
離婚
調停

回答専門家

神尾 尊礼
神尾 尊礼
( 埼玉県 / 弁護士 )
東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
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この回答の相談

養育費の支払いについて

恋愛・男女関係 離婚問題 2013/07/29 17:44

3年前に離婚し
一人息子を元主人が育てております。
離婚当時の年収は同じくらいで400~500万
今まで養育費の支払いなどはしておりませんでした。

3年経過し再婚する旨を伝えたところ
急に養… [続きを読む]

かさぴたさん (埼玉県/43歳/女性)

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