対象:離婚問題
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高島 一寛
司法書士
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住宅ローン契約上の問題を検討すべきです
はじめまして、司法書士・ファイナンシャルプランナーの高島一寛と申します。
さっそくですが、離婚と住宅ローンの問題についてご解答いたします。
まず、住宅ローンの契約では、借入をした方が自分で住むのが条件となっているはずです。
借入先の承諾を得ることなしに、お考えのような方法を取ったとすれば、契約上では一括返済を求められる恐れもあります。
そこで、本来ならば一括で繰り上げ返済したうえで名義変更するべきですが、それが無理なのであれば、このまま支払いを継続するしかありません。
完済するまで約定どおりの支払いを継続したとすれば、借入先との間でとくに問題が生じることはないかと思います。
ただし、将来的に住宅の名義をどうするのかが問題かもしれません。
また、不動産の名義変更をするにあたって、登記手続き上は借入先の承諾は不要です。よって、すぐに名義変更をしてしまうことも可能ではあります。
ただし、住宅ローン契約には違反することになりますから、やはり、一括返済請求の対象となります。
住宅ローン支払い中の不動産については、自由に処分をすることはできませんから、どのような方法を取るにせよ難しい問題があります。
まずは、住宅ローンに詳しい専門家に相談してみるのがよいでしょう。
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司法書士 高島 一寛
高島司法書士事務所ウェブサイト
http://www.office-takashima.com/
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