特定受給資格者か特定理由離職者で退職してください。 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

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特定受給資格者か特定理由離職者で退職してください。

2013/08/21 13:56

nekoママさんへ。お待たせしました。FPの杉浦恵祐です。

夫がそのような理由で退職されるなら、必ず雇用保険の特定受給資格者(解雇などの会社都合)か特定理由離職者(心身の疾病等による退職)になるような辞め方をしてください。具体的には下記の公的なHPを熟読してください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken03.pdf#search=%27%E7%89%B9%E5%AE%9A%E7%90%86%E7%94%B1%E9%9B%A2%E8%81%B7%E8%80%85%27

夫が特定理由離職者等の退職なら失業手当が普通の自己都合よりずっと厚いですし、夫が国民年金加入と同時に国民年金保険料免除手続きがスムーズ、夫が国民健康保険加入手続きと同時に国民健康保険料軽減措置適用が可能等のメリットが多くあります。
軽減措置が受けられるなら健康保険の任意継続よりずっと負担は軽くなるはずです。

一方、nekoママさんは夫の扶養から外れて自分で国民年金、国民健康保険の加入になりますが、国民年金・国民健康保険の免除・軽減・減免は世帯単位で判定されることがありますので夫と一緒に手続きをとったらよいでしょう。

夫の社会保険の扶養から外れ、夫の所得がなくなれば控除対象配偶者の税メリットもなくなりますので、130万円の壁も103万円の壁も意味ないものとなりますので、nekoママさんが働けるだけ働いてください。

なお、傷病手当は非課税ですので、退職後も要件を満たしているのであればしっかりもらってください。

傷病手当
失業給付
国民年金
国民健康保険
雇用保険

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この回答の相談

夫が退職した場合の103万の壁について

マネー 年金・社会保険 2013/07/20 02:34

夫がうつ病になり、今年4月から会社を休職し、傷病手当をもらっています。

夫は今はまだ会社に籍があり、厚生年金+健康保険を支払っているので、私のパート収入が103万以内になるように抑えて… [続きを読む]

nekoママさん (滋賀県/32歳/女性)

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