対象:借金・債務整理
高島 一寛
司法書士
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2度目の自己破産、免責許可決定も受けられます
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はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。
結論からいえば2度目の自己破産申立であっても、免責許可決定を受けることは可能です。
免責許可決定が確定した日から7年間は、再度の免責許可決定を受けることができないとされています(破産法252条1項10号)。
上記の期間が過ぎていれば、過去に免責を受けたからといって、再度の免責が認められないことはありません。
もし、2度目の自己破産申立をしたとすれば、その免責許可の判断材料となるのは、今回の「支払い不能に至った事情」のみだと考えて差し支えありません。
一生懸命頑張った結果なのであれば、2度目だからといって心配する必要はありませんのでご安心ください。
なお、ご質問のケースとは関係ありませんが、前回の免責許可決定確定の日から7年以内の自己破産申立であっても、絶対に免責が許可されないわけではありません。
本来ならば免責許可が得られないような場合であっても、「裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる(破産法252条2項)」とされているからです。
評価・お礼
すぎぞう さん
2013/07/19 19:07丁寧に回答いただきありがとうございました。大変わかりやすく、参考になりました。
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この回答の相談
現在38歳で、24歳の時、生活苦により借金が重なり破産宣告、免責を受けています。
免責後結婚し、クレジットカードも持てるようになり、借金とは無縁の生活をしていました。
5年程前、会社設立にあたり、… [続きを読む]
すぎぞうさん (徳島県/40歳/男性)
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