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対象:住宅・不動産トラブル

稲垣 史朗 専門家

稲垣 史朗
店舗インテリアデザイナー

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一般的な、中古住宅販売に関わる期間は過ぎています。

2013/07/23 16:52

こんにちは~himawariママさん

今回の場合には、あまりにも時間の経過が過ぎていますので、保証問題は難しいでしょうね。
つまり中古物件の瑕疵担保責任の期間は概ね3カ月間です。

しかし、売り主が物質的欠陥があることを事前に知っていた場合には別となり契約解除も出来ますし、当然保証をしなければなりません。

つまり、売主は買主にその欠陥を告知する義務があり、
たとえ「瑕疵担保責任・・・」の記載があっても、
その物質的欠陥が購入後の生活に支障がある重大な欠陥について事前に説明が無かった場合は、
当然に売主および不動産業者がその責任を負うことになり、
契約の解除あるいは損害賠償を求めることができます。

ただし、雨樋や外壁が雨漏りの原因であることと、
それが購入後に発生したものでは無いこと、
並びにその瑕疵(雨漏りがあったこと)を売り主が事前に知っていたということを証明する必要があります。
これらの事が事実として証明できることが大前提ですがね!


築年数など特別の事情があってする「瑕疵担保責任を負わない」
旨の特約がある場合には保証の対象外となりますので
先ずは、購入時の契約書の特約事項を再度、確認されることをお奨めいたします。

契約書
瑕疵担保責任
期間
確認
保証

回答専門家

稲垣 史朗
稲垣 史朗
( 神奈川県 / リフォームコーディネーター )
パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
0467-88-1981
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。

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この回答の相談

中古住宅雨漏り 告知されていないかった

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2013/07/17 21:59

はじめまして。中古住宅を購入し、現在入居後5年が経過しています。
昨年10月ごろより、ひどい雨が降り続いたときに二階の子供部屋の窓枠より雨漏りがするようになりました。
リフォーム会… [続きを読む]

himawariママさん (静岡県/33歳/女性)

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