対象:新築工事・施工
伊藤 裕啓
一級建築士
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アフターサービス基準に基づき補修してもらいましょう
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住まいのe-相談室 建築士の伊藤です。
亀裂は240cmと大きいですね。
この亀裂がまっすぐ水平または垂直に発生しているのであれば壁下地ボードの継ぎ目が原因となっていると考えられます。このような亀裂は木造だけでなく鉄骨等、他の構造でも発生します。原因としては下地処理不足などもあるのですが建物の一部だけに発生しているものであれば、あまり心配されない方がよいでしょう。
補修に関してですが、住宅を引き渡された時に「瑕疵保証保険」に関する書類を受け取っておられませんか?近年は瑕疵担保履行法の施行によりほとんどの新築住宅は第3者保証を受けています。その中で「構造、雨水の浸入に関しては10年間保証」というのか皆さんよくご存知かと思います。その保証内容の中に「アフターサービス基準」という項目が設けらていることが多いので、その内容を確認してください。
おそらくどこの第3者保証機関であっても「内装(クロス)の著しいひび割れ」という項目が2年程度の期間で設定されていますので、それを基に施工者と話をしてください。
業者が対応しない場合は、保証会社の窓口に直接連絡すれば良いでしょう。
アフターサービス基準は法的な拘束力がないのでサービス期間を経過すると対応してくれない会社があります。かならず期間内に処理できるよう、早めに対処してください。
評価・お礼
kanata0823 さん
2013/07/17 19:24
お返事ありがとうございます。
応じないとかいうことではないので業者にはやっぱり張り替えて欲しいと
お願いしてみることにします。
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この回答の相談
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kanata0823さん (奈良県/32歳/男性)
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