対象:不動産売買
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森田 芳則
不動産コンサルタント
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不動産購入資金の一時的借用
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不動産コンサルタントの森田と申します。
「0037 」様のご質問にお答えします。
不動産購入資金の一時的な借用に関するご質問と解釈されます。
ご主人の資金を使って奥様の名義の不動産を購入されたならば資金
の贈与に該当しますが、ご主人の口座から一時的に資金を借用して
奥様名義でお振込みをされたのですから、ご主人の口座に借用した
金額を返金すれば済むことと考えられます。
ただご主人の口座から600万円の出金履歴は残りますので、奥様
の口座から同一金額を払い出してご主人の口座に返金した履歴は残
された方が宜しいと思います。
また贈与税は暦年課税の税目でもあることを考えると、少なくも同
一年内に返金しておくことをお勧めします。
また一時的な資金の借用という観点からすれば、できるだけ速やか
な返金履歴を残された方が宜しいでしょう。
評価・お礼
0037 さん
2013/07/12 15:11
森田様、早速のご回答ありがとうございます。
一時的借用という解釈があるんですね。
ちなみに「主人の口座に返金した履歴」とは、振込をするということでしょうか?
私の口座から主人の口座に入金するということでも、よろしいのでしょうか?
森田 芳則
2013/07/13 19:15
早速のご評価を頂きまして有難うございました。
「一時的借用」というのは解釈というよりご資金の工面の実態から
この様な表現をとらせて頂きました。
「ご主人の口座に返金された履歴」については、振込という形態で
あれば間違いないと思われます。
またお振込以外にも、同一金融機関であれば奥様の通帳から払い出
しをされ、ご主人の通帳に預入れをするという形であれば振込手数
料も掛かりません。
尚、お取引金融機関の顧客担当者がおられるのであれば事実をお話
になって処理を依頼することもできるかと思います。
不動産売買の様に高額の金銭が伴う取引に関しては、後で問合せ等
があった場合にも資金の出所や流れを説明できるように明確にして
おかれることをお勧めします。
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