対象:新築工事・施工
柏倉 智弘
工務店
-
住宅瑕疵担保履行法のためです。
- (
- 1.0
- )
こんにちは。
新築住宅には10年間構造上の瑕疵(不具合)を保証する義務があります。
住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定されています。
ただし、保証すると行っても十分な資力がないとそれは言葉だけになってしまいます。
そこで住宅瑕疵担保履行法ができました。
施工業者に、住宅の保証をするための保険をかけるか、相当分の供託を義務づけるものです。
供託の場合は2000万円以上となるためほとんどは保険をかけますが、この保険に入るのに地盤に関する資料(地盤調査)が必要となるのです。
地盤調査などせず建築し先の震災でもほぼ大丈夫だった住宅地でも同様です。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/01-rikouhou-files/1-aboutlow.htm
評価・お礼
だんかいせだい さん
2013/07/13 12:54住宅瑕疵担保履行法が地盤を除外しているのに、保険に入るために地盤調査結果を提示する必要があるの現実は矛盾している。
柏倉 智弘
2013/07/13 21:02
品質確保法は、本来は住宅性能表示制度の創設のみが目的でしたが、その当時の欠陥住宅問題により主要構造部と雨水防止性能について10年間の瑕疵担保を義務づける内容が急遽盛り込まれたと聞いています。さらに、瑕疵担保履行法が成立した背景とは、構造計算偽装によりマンション供給会社の破綻とそれによる瑕疵担保責任を負うべき会社が存在しなくなると言う問題に対処する必要が出たからです。
いずれも一部の「悪いことをしたやつ」のおかげで、できた法律といえるのではないでしょうか。結局以前と同様の性能の住宅を建築する場合でも、余計な書類作成の費用が増えてしまっています。その分建て主さんとのコミュニケーションや提案に使えればと思うときもあります。法律に関しての私個人の感想を申し上げました。
われわれ業者がお客様と巡り会うのも大変ですが、お客様が自分に合う施工者設計者に巡り会うこともなかなか大変なようです。
質問者様の地元でも、建て主さんの希望を汲みしっかりとした住宅を建築している工務店や設計者が多くいるはずです。文面から察するに、建築・住宅業界に対しての不信がだいぶあるようですがそんな人ばかりではありません。
実際の地盤調査を行うに当たっては、小松原さんのおっしゃる通りです。
ほぼ問題なしという結果になる可能性が高いと私も思います。
最後に実務上の報告です。
瑕疵保険をかけるようになってから(要するに地盤調査が義務のようになってから)建て替えの現場であっても要改良の判定が出ることがあります。
当社で依頼している地盤改良工事に関して、不同沈下は10年の保証がありますが地震に起因するものは免責です。
とはいえ先の震災では、当社が建築にあたって改良工事を行った建物に、沈下や傾きが生じたものはありませんでした。
一軒だけ品確法以前に建築した物件で5mほどの高さの擁壁がズレ、沈下を起こした住宅があります。
長文失礼いたしました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A