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対象:会社設立

高島 一寛

高島 一寛
司法書士

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所在地の登記は不要ですが、目的変更が必要かもしれません

2013/07/08 14:00

はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。

さっそくですが、会社が登記しなければならないのは「本店」所在地のみなので、
本店所在地以外の場所に、店舗などを置いたとしても登記は不要です。

したがいまして、御社がエステサロンを開業するに当たって
その所在地を登記する必要はありません。

ただし、登記されている会社の目的に「エステサロンの経営」に
関連するものが無い場合には、目的変更の登記が必要かもしれません。

会社の登記については、法務局、または登記の専門家である司法書士にご相談ください。

司法書士
登記

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この回答の相談

エステサロンを開業

法人・ビジネス 会社設立 2013/07/08 11:56

こんにちは。質問させて頂きます。
会社を設立後長く、インターネット業界(アプリ開発)で事業を行ってきましたが、エステサロンを開業することになりました。
この場合保健所への届け出は必要ないみたいですが
登記簿にエステサロンの住所などを追加する必要はあるのでしょうか?

西口さん (大阪府/26歳/男性)

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