対象:新築工事・施工
藤木 哲也
不動産コンサルタント
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遅延損害か、免責か
はじめまして、こんにちわ。
新築の完成が遅れることで何らか損害を受けるのならば、遅延損害金を請求できる場合があります。契約書にも遅延損害金の料率が明記されている場合もあります。まずは契約書を確認されるとよいでしょう。
ただし、遅延する理由によっては免責となっていることが考えられます。行政許認可の関連などはこれに該当してくると思われますが、実際は判断が難しい部分もあります。
もし、はな39さんで遅延による実害(仮住まいの賃料負担など)がなければ、遅延することそのもののご心配はいらないかもしれませんが、少なくとも、その開発工事の遅延している理由については説明を受ける権利があると思います。何らかの事情が必ずあると考えられます。
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はな39さん (大阪府/32歳/女性)
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