今年の収入ではありません - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
松山 陽子

松山 陽子
ファイナンシャルプランナー

- good

今年の収入ではありません

2013/07/07 00:36
(
5.0
)

オレンジジャムさん 初めまして FPの松山陽子と申します。

「月8~10万円ぐらいの仕事をして」というのは、お勤めということでよろしいですか? 自営業だとちょっと違ってくるので…

130万円というラインは、今年になってからの収入ではありません。今後1年間に130万円稼ぐような働き方かどうか、つまり月108333円以内の働き方かどうか、です。

ただし、これには交通費が含まれますので、10万円の給料でも交通費が1万円あれば、ラインを超えてしまいますね。

また、雇用保険(失業保険ではないのです。失業したから受給するのでなく、次の雇用を探しているから受給するという考え方なので)も、収入とされますので、日額3612円(108333÷30)以上の基本手当を受給している間は、社会保険の扶養に入ることができません。

もし基本手当を受給しないのなら、今月から社会保険の扶養にできますし、基本手当を受給できるのが3カ月先なら、それまで扶養にし、受給中は国民健康保険、国民年金に加入 → 受給終了の月からまた扶養に

とすればいいでしょう。

ただし、あなたの社会保険が健康保険組合など、独自の基準を設けている場合もありますので、会社に確認してくださいね。

社会保険
国民年金
雇用保険
健康保険

評価・お礼

オレンジジャム さん

2013/07/07 06:05

松山先生、とてもわかりやすい回答をありがとうございました。
夫は自営業ではなくアルバイトを探す予定ですので
先生のおっしゃる内容に当てはまります。

早速会社に手続きをしてみます。

ありがとうございました。

松山 陽子

松山 陽子

2013/07/09 21:53

高評価をありがとうございます。
お役に立てて幸いです。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

夫を私の扶養にしたい(再度)

マネー 年金・社会保険 2013/07/06 20:47

間違えて解決済みになってしまったようです。
回答をくださった方がいたようですが
読めませんでした。申し訳ありません。
再度教えていただけたらありがたいです。


夫が6月で退職しました。
… [続きを読む]

オレンジジャムさん (愛知県/48歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

夫の海外赴任を理由に退職予定。必要な手続きは? 鏡国天有寿さん  2009-05-25 14:43 回答2件
派遣社員の退職 kananogaさん  2008-10-23 23:41 回答1件
夫の社会保険に入れますか? Pさん  2012-02-09 16:39 回答1件
失業保険の受給と夫の扶養に入るタイミング ばると1204さん  2010-11-05 13:10 回答1件