対象:年金・社会保険
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松山 陽子
ファイナンシャルプランナー
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社会保険料は変わりません
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felice03さん 初めまして FPの松山陽子と申します。
「扶養」には、社会保険上の扶養と、税務上の扶養があります。
会社員の被扶養配偶者になれば、国民年金第3号被保険者といって、国民年金の負担がなくなり、健康保険料も要りません。
あなた自身の社会保険料は、報酬から決まっているため、妻を扶養にしてもしなくても、変わりません。社会保険料については、あなたの負担が減るのではなく、妻が負担しなくて済むという形です。
税務上ですが、妻の年間収入(給料として)が103万円以下の場合、配偶者控除によって、あなたの所得税・住民税が少なくなります。
住民税が少なくなるのは、来年6月まで待たねばなりませんが、所得税は扶養家族が増えれば月々の徴収額が少なくなるはずなのですが。
仕事を辞めるまでに103万円を超えていませんか? 超えているのなら、今年は配偶者控除を受けられないので、所得税は今までどおり徴収されます。
103万円を超えていないというのなら、一度会社に問い合わせてはいかがですか。ひょっとしたら、年末までに働く可能性があるので、年末調整で精算する予定かも知れません(月々の所得税が減らなくても、代わりに年末調整の還付額が多くなるので損得はありません)。
不明な点があれば、お尋ねくださいね。
評価・お礼
felice03 さん
2013/07/09 06:40
よくわかりました。
丁寧に説明して頂きありがとうございました。
松山 陽子
2013/07/09 21:52
高評価をありがとうございます。
理解いただけたようで幸いです。
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