対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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村田 英幸
弁護士
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解雇無効です
2007/09/01 17:04
解雇無効ですので、賃金仮払いの仮処分を起こしてください。
和解金の目安は大体1年以下の賃金総額です。
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