対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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羽田 未希
社会保険労務士
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3か月とも低額の休職給の場合、従前の標準報酬月額となります
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uenaさん、こんにちは。社会保険労務士の羽田未希です。
算定基礎届では通常の状態での労働の対象として得る報酬をもとに9月からの標準報酬月額が決定されます。よって、4月から6月の間に低額の休職給を受けた月がある場合、たとえ支払基礎日数が17日以上であっても、その月を除外して算定します。支払基礎日数には休職給を支払った日も日数に含めます。
4月から6月に受けた報酬が3か月とも低額の休職給であった場合は、従前の標準報酬月額となります。(これを保険者算定といいます。)
該当の従業員の方が3か月とも低額の休職給であるかはご質問からは分かりませんが、1か月でも通常の報酬がある場合は、その月の報酬月額によって計算します。
算定基礎届には以下のように記載します。
就業規則などの規定により、月給制で欠勤した分だけ給与が減額される場合、支払基礎日数はその月の必要出勤日数から欠勤日数を控除した日数を㋗支払基礎日数欄に記載します。
平均額を計算するときには㋛欄の報酬月額の総計には、除外する月の報酬は含めません。
㋡備考欄に「けがによる欠勤」などの理由、期間を記載します。
確認ですが、算定基礎の対象となるのは4月、5月、6月に実際に支払われた報酬となります。給料の計算が末締め、実際の支払いが翌月の場合は、3月から5月まで働いた分であって、支払いは4月から6月に支払われた分を算定します。
参考にしてください。
評価・お礼
uena さん
2013/07/01 17:33
羽田 未希 社会保険労務士 様
ご教示ありがとうございます
月末締めの翌月支払いになっていますので、下記の内容で確認しました
3月分給与→4月報酬(欠勤があり17日未満)
4月分給与→5月報酬(けがによる欠勤)
5月分給与→6月報酬(けがによる欠勤)
・支払基礎日数には休職給を支払った日も日数に含めた上で、従前の標準報酬月額となる
(その場合は「従前にてお願いします」というような記入や、何か別の用紙が必要となるのでしょうか?)
該当者が日給月給のこともあり、具体的な記入欄を指示していただきながらのご説明、大変わかりやすく、感激です。
ありがとうございました。
アメブロにも伺わせて頂きます。
ありがとうございました。
羽田 未希
2013/07/01 18:22
お役に立ててよかったです。
コメント、評価ありがとうございます。
追加です。備考欄にけがによる欠勤であること、その期間を記載すれば、通常の勤務ではないことがわかり、従前の標準報酬月額となります。別の用紙も必要ありません。
アメブロでもよろしくお願いします。
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小さな会社で事務を担当しています。
4月に怪我をして1週間休んだ者がおります。そのときに休業手当を支給しました。
その後、4,5,6月と半日出勤しては早退するような状況です。時々休みます… [続きを読む]
uenaさん (群馬県/41歳/女性)
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