対象:労働問題・仕事の法律
自給できる可能性があります。
2013/06/30 17:05
まだ資格喪失の届出は出していないと思います。
そもそも健康保険の被保険者でなければ、傷病手当金はもらえません。
会社に話をして、退職を撤回して休職扱いにしてもらうのが一番良いですね。
すでに退期の3日間はクリアしているようですので、そのあと休職の期間は傷病手当金を受給できると思います。
手続きについては、通常会社の方で実施してくれるのが一般的です。
わからないところまた質問してください。
頑張ってください。(^o^)/
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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