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対象:労働問題・仕事の法律

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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自給できる可能性があります。

2013/06/30 17:05

まだ資格喪失の届出は出していないと思います。
そもそも健康保険の被保険者でなければ、傷病手当金はもらえません。

会社に話をして、退職を撤回して休職扱いにしてもらうのが一番良いですね。
すでに退期の3日間はクリアしているようですので、そのあと休職の期間は傷病手当金を受給できると思います。

手続きについては、通常会社の方で実施してくれるのが一般的です。

わからないところまた質問してください。

頑張ってください。(^o^)/

会社
休職
退職
受給

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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この回答の相談

傷病手当金について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2013/06/30 15:47

傷病手当金について教えてください。
現在、うつで通院しています。

7月からは休職を希望したのですが、上司からアルバイトは休職できないと言われ今月いっぱいで退社しました。
病院から傷病手当の存在を… [続きを読む]

tropicalllllさん (東京都/23歳/女性)

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